借金問題

非免責債権って?

この記事を書いたのは:松波伸一

1 非免責債権とは

自己破産の手続をして裁判所から免責の決定を受けると、原則として借金などの支払義務がなくなります。

破産法第253条1項は

『免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる』

と規定しています。

しかし、社会的な理由などから、一部の支払義務については消さずに残すルールが定められています。

このように、破産しても支払義務が残る例外的な権利のことを「非免責債権」と呼びます。

非免責債権は、破産法第253条1項の各号に掲げられている特定の請求権に限られています。

それでは、具体的な内容をひとつずつ確認していきましょう。


2 非免責債権の類型

●税金などの請求権(1号)

破産法第253条1項1号は『租税等の請求権』をあげています。

住民税や所得税などの税金、関税や登録免許税などは、破産しても支払義務が残り免責されません。

税金は国民の義務として納めるべきものであるため、破産手続後も支払う責任があるとされています。


●わざと他人を害した場合の損害賠償(2号)

破産法第253条1項2号は

『破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権』と定めています。

ここでいう「悪意」とは、

単に知っていた・わざとやった(故意)というだけでは足りません。

単なる故意ではなく、積極的な加害の意思や、不正に他人を害する意思が必要であると解されています。


●故意や重大な不注意で生命・身体を害した損害賠償(3号)


破産法第253条1項3号は

『破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権』と規定しています。

人の命やからだという特に大切な権利を守るため、故意や重大な不注意によってケガなどをさせた場合の損害賠償は免責されません。


●家族の生活費や養育費(4号)


破産法第253条1項4号は

『夫婦間の協力及び扶助の義務』『婚姻から生ずる費用の分担の義務』

『子の監護に関する義務』『扶養の義務』などの義務に係る請求権をあげています。

子どもを育てるための養育費や、夫婦・家族が暮らすための生活費などは、相手の生活を守るために非常に重要な給付です。

そのため、過去に発生した分も将来発生する分も関係なく、破産によって支払を免れることはできません。


●給料や預り金の返還請求権(5号)


破産法第253条1項5号は

『雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権』

と定めています。

会社や個人事業主が破産した場合であっても、働いてくれた従業員の給料や預かり金は消えません。

これは、働いている労働者の生活を保護するという目的があるためとされています。


●わざと名簿(債権者名簿)に書かなかった借金(6号)


破産法第253条1項6号は

『破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権』と規定しています。

破産するときに裁判所へ提出する名簿からわざと債権者を外してしまうと、その債権者は破産手続に意見を言う機会を失ってしまいます。

そのため、破産者が知っていながら記載しなかった借金は免責されません。

ただし、同号かっこ書きは『当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く』としており、債権者が破産を知っていた場合は免責の効力が及びます。


●罰金などの請求権(7号)


破産法第253条1項7号は『罰金等の請求権』と定めています。

刑罰としての罰金や科料などは、違反をした本人にペナルティを与えるという目的があります。

そのため、破産したからといって罰金の支払義務が消えてしまうことはありません。


3 まとめ

破産法では、このように非免責債権が7つのグループに分けられています。

しかし、実際の場面で「自分の支払義務が非免責債権にあたるかどうか」を判断するのは簡単ではありません。

例えば、税金の種類による区別や、不法行為における「悪意」や「重大な過失」の有無、名簿に書き忘れた事情などは、個別で専門的な判断が必要です。

ご自身の債務や手続でお困りごとや不安がある方は、ぜひお気軽に弁護士などの専門家へご相談ください。


この記事を書いたのは:
松波伸一