相続・遺言

相続放棄とは?四日市市にお住まいの方へ ―手続きの流れ・期限・注意点を弁護士が解説

この記事を書いたのは:松波伸一

 「親の借金を相続したくない」「疎遠だった親族の相続に関わりたくない」―― そんなお悩みをお持ちの四日市市周辺にお住まいの方に向けて、相続放棄の基本と手続きのポイントを分かりやすく解説します。

相続放棄とは

 相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切受け継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。 プラスの財産(不動産・預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)もすべて放棄することになります。

こんな方に相続放棄が向いています

  • 被相続人に多額の借金があり、財産よりも負債の方が明らかに多い
  • 被相続人が誰かの連帯保証人になっていた可能性がある
  • 相続関係のトラブルに一切関わりたくない
  • 疎遠だった親族の相続人になってしまい、財産状況が分からない

最大のポイントは「3ヶ月」の期限

 相続放棄には熟慮期間と呼ばれる期限があります。 これを過ぎると、原則として単純承認(すべてを相続する)をしたものとみなされてしまうため、特に注意が必要です。

期限:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
 必ずしも「亡くなった日」からではなく、「自分が相続人になったと知った日」が起算点になる点がポイントです。 先順位の相続人が放棄したことで自分に相続権が回ってきた場合は、その事実を知った時から新たに3ヶ月が起算されます。

こんな行為は単純承認とみなされることがあります

  • 被相続人の預貯金を引き出して使ってしまった
  • 被相続人名義の不動産を売却・処分した
  • 遺品を処分した(形見分け程度は問題ないことが多いですが、判断が難しいケースもあります)
  • 借金の一部を相続財産から返済してしまった

迷う行為がある場合は、相続放棄を検討する前にまずご相談いただくことをお勧めします。

手続きの流れ

1.必要書類を収集する

(被相続人の戸籍謄本、住民票除票、申述人の戸籍謄本など)

2.相続放棄申述書を作成する

3.家庭裁判所に申述書一式を提出する

4.家庭裁判所から届く「照会書」に回答する

5.相続放棄申述受理通知書が届く(手続き完了)

主な必要書類

書類備考
相続放棄申述書家庭裁判所所定の書式
被相続人の住民票除票または戸籍附票最後の住所地を確認するため
被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
申述人の戸籍謄本被相続人との続柄を確認するため
収入印紙・郵便切手申述人1人につき収入印紙800円分ほか、裁判所指定の郵便切手

※続柄(子・兄弟姉妹・代襲相続人など)によって追加で必要な戸籍謄本が異なります。詳細は個別にご案内いたします。

相続放棄をするとどうなるか

  • その相続人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます
  • プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継ぎません
  • 相続の順位が次の順位の方(例:子が放棄すれば直系尊属、それも放棄すれば兄弟姉妹)に移ります
  • 次順位の方にも相続放棄をするか判断する期間が発生するため、事前に一言伝えておくとトラブル防止になります

限定承認という選択肢もあります

 「借金があるかどうか分からないが、もしプラスの財産が残ればそれは受け取りたい」という場合には、 限定承認という手続きもあります。ただし相続人全員で行う必要があるなど要件が厳格なため、 状況に応じてどちらが適しているか個別に検討することをお勧めします。

期限が過ぎてしまった場合は

 「3ヶ月を過ぎてから多額の借金が発覚した」というケースでは、事情によっては期限経過後でも相続放棄が認められることがあります。 自己判断で諦めず、早めにご相談ください。

まとめ

・相続放棄には「知った時から3ヶ月」という期限がある

・財産の使用・処分は単純承認とみなされるおそれがあるため要注意

・四日市市にお住まいの方は津家庭裁判所四日市支部が管轄となることが一般的

・期限を過ぎてしまった場合でも諦めずにまず相談を


この記事を書いたのは:
松波伸一