相続・遺言

終活は弁護士へ ~自分らしい最期と、残される方への思いやり「死後事務委任契約」~

この記事を書いたのは:松波伸一

1.「死後事務委任契約」にできること

自分が亡くなった後の手続きは、想像以上に多岐にわたります。これらをあらかじめ信頼できる人(受任者)に託しておくのが「死後事務委任契約」です。

【具体例】

葬儀・供養: どんな葬儀をし、どこに納骨するか(永代供養など)

住まいの片付け: 賃貸物件の解約、遺品整理、公共料金の支払い

関係者への連絡: 親族や友人への訃報、お世話になった施設への挨拶

公的な手続き: 健康保険・年金の資格喪失届、未払い医療費の精算

2.確実な実行のために「形」に残す

この契約は口約束でも成立はしますが、実際には「書面」がなければ周囲や役所は動いてくれません。 特に、以下の2点が重要です。

書面化は必須: 後々のトラブルを防ぎ、受任者がスムーズに動けるようにします。

公正証書の活用: 公証役場で作成することで「本人の意思であること」が公的に証明され、銀行や役所での手続きが圧倒的にスムーズになります。

3.「遺言書」とセットで考えるべき理由

「遺言書があれば十分」と思われがちですが、実は役割がはっきり分かれています。

項目遺言書死後事務委任契約
役割「財産」のバトンタッチ「実務」のバトンタッチ
得意なこと誰に何を相続させるか決める葬儀、片付け、各種解約など
弱点葬儀の希望などは法的拘束力がない財産の処分(相続)は決められない

【ここがポイント!】

遺言書は「家やお金」を守るもの、

死後事務委任契約は「身の回りの後始末」を担うものです。

この2つを車の両輪のように併用することで、初めて完璧な備えとなります。

4.おひとりで悩まず、まずは専門家へ

単身世帯が増える今の時代、「周りに迷惑をかけたくない」という思いからこの契約を選ぶ方が増えています。

しかし、この契約は「成年後見」や「相続」など他の法律と複雑に絡み合います。ご自身の状況に合わせた最適なプランを立てるために、まずは一度、相続のプロフェッショナルにご相談ください。

あなたの「こうしたい」という願いを、確実な形にするお手伝いをいたします。


この記事を書いたのは:
松波伸一